ペルーにおけるドイツ語圏の在外公館
リマにあるドイツ、オーストリア、スイス、およびEUの代表部:本ページでは、ペルーにおける主要なドイツ語圏の窓口、一般的な管轄事項、緊急時の支援、および実用的な注意事項をまとめています。
情報の確認日:2026年5月。来館前に、各公式サイトで最新情報を必ず再確認してください。
本ページでは、ペルーにおけるドイツ語圏の在外公館(ドイツ、オーストリア、スイス)に焦点を当てます。あわせてリマのEU代表部についても紹介し、それぞれで対応可能な相談内容と、そうでない内容について解説します。
渡航準備には、ペルーの概要、ペルーの治安、およびペルー旅行の医療保険に関するページも併せてご確認ください。
概要
在ペルー・ドイツ大使館
リマのドイツ大使館は、ペルー全土を所管し、領事サービスを提供しています。通常の領事事務に加え、緊急時の支援や危機対応も重要な任務です。
在リマ・ドイツ大使館:連絡先と所在地
- 住所: Av. Dionisio Derteano 144, Edificio Alto Caral, pisos 7 y 8, San Isidro, Lima
- 電話: +51 1 2035940
- 営業時間: 月~木 8:00~16:45、金 8:00~13:30
- 緊急連絡先: +51 989 556 999(営業時間外の緊急事態用)
- 管轄区域: ペルー全土
主な業務
- 渡航書類: パスポート関連、紛失時の代替書類発行
- 証明書: 事案と管轄による
- 緊急事態: 急迫した危機的状況における支援
- ビザ: 主な渡航先および手続きに応じた管轄
在ペルー・オーストリア大使館
オーストリア大使館(リマ)は、公式情報によればペルーに加えてボリビアも管轄しています。領事案件は事前予約制が基本ですが、緊急時の連絡先は別に用意されています。
在リマ・オーストリア大使館:連絡先と所在地
- 住所: Avenida República de Colombia 717, 13. Stock, San Isidro, 15046, Peru
- 電話: +51 (0)1 442 0503 または +51 (0)1 442 1807
- メール: lima-ob@bmeia.gv.at
- オーストリア国民用緊急電話: +51 997 376 645
- 来館受付: 月~木 10:00~12:00(要事前予約)
- 管轄区域: ペルーおよびボリビア
主な業務
- 渡航書類: パスポートおよび証明書関連
- 保護と支援: 危機的な状況における支援
- ビザ: 目的国に応じた期限および手続きの案内
在ペルー・スイス大使館
リマのスイス大使館およびリマ地域領事センターは、ペルーおよびボリビアに関する連絡・サービス窓口を担っています。領事関連のやり取りはリマ経由で行われます。
在リマ・スイス大使館:連絡先と所在地
- 住所: Avenida Salaverry 3240, San Isidro, Lima 15076, Peru
- 電話: +51 1 203 09 60
- メール: lima@eda.admin.ch
- 営業時間: 月~木 09:00~12:00、金 09:00~13:00
- ビザ受付時間: 月・火・木 14:00~16:00、水 14:00~15:00
- 管轄区域: ペルーおよびボリビア
主な業務
- 領事サービス: 管轄に基づく案内と対応
- ビザ: 手続きに応じた受付時間と要件
- 地域組織: 必要に応じてアレキパおよびクスコの名誉領事事務所が対応
在ペルー・欧州連合代表部
EU代表部は、ペルーにおける欧州連合の外交機関です。政治対話、協力関係、EU・ペルー間のプログラム実施に重点を置いています。パスポート発行や国内ビザ等の領事事務は、原則として各加盟国の管轄となります。
在リマ・EU代表部:連絡先と所在地
- 住所: Av. Victor Andrés Belaúnde 332, 5to piso, Edificio CROMO, San Isidro, Lima 27, Perú
- 電話: +51 (01) 4150800
- メール: delegation-peru@eeas.europa.eu
- 営業時間: 月~木 8:00~16:30、金 8:00~13:30
自国の公館がないEU市民への領事保護
第三国において自国の大使館がないという特殊なケースが発生した際、EU法に基づき、他のEU加盟国の大使館や領事館が同等の条件で支援を行うことが定められています。これは領事上の緊急支援を目的としており、国の行政手続きの全代替を保証するものではありません。
ビザ、シェンゲン協定、ペルーにおける管轄
シェンゲンビザの管轄は、実務上「主な渡航先」によって決定されます。ドイツが主な渡航先である場合、ドイツ在外公館が管轄となります。他のシェンゲン協定加盟国についても、それぞれの規定に基づき同様の管轄ロジックが適用されます。
申請と予約のチェックリスト
- 書類一式: 要件に従った原本、コピー、写真、支払証明書
- 管轄: 主な渡航先と滞在期間が判断基準
- 予約制度: 予約の義務と、余裕を持ったスケジュール
- 緊急対応: 緊急連絡先の控えと、書類コピーの別保存
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ペルーマガジンをフォローするよくある質問(FAQ)
ペルーでパスポートを紛失した場合、どこに相談すればよいですか?
自国の在外公館が管轄します。リマにはドイツ、オーストリア、スイスそれぞれの公館があり、対応体制が整っています。緊急連絡先は公館ごとに別途公表されています。
EU代表部(リマ)の役割は何ですか?
EUの代表、政治対話、プログラムの実施、協力関係の構築が主です。パスポートやビザといった国の領事事務は、原則として各加盟国の公館が担当します。
大使館がないEU市民が受けられる支援はありますか?
EU法に基づき、自国の公館がない場合、他のEU加盟国の大使館や領事館から同等の条件で支援を受けることができます。これは主に領事上の緊急支援を想定しています。
ドイツが主な渡航先の場合、シェンゲンビザはどこで申請しますか?
公式情報に基づき、ドイツが主な渡航先であればドイツの在外公館が管轄します。他のシェンゲン協定加盟国への渡航については、各国の規定を確認してください。
在リマ・オーストリア大使館の管轄はペルーのみですか?
いいえ。公式情報によれば、在リマ・オーストリア大使館はペルーに加えてボリビアも管轄しています。
ソース
- ドイツ連邦外務省:在リマ・ドイツ大使館(住所、電話、営業時間、緊急体制)
- ドイツ連邦外務省:シェンゲンビザ、ドイツが主な渡航先の場合の管轄
- オーストリア外務省(BMEIA):在リマ・オーストリア大使館(住所、来館案内、緊急番号、管轄)
- スイス外務省(EDA):ペルーにおけるスイスの在外公館(大使館、地域領事センター)
- EEAS:在ペルー欧州連合代表部(住所、電話、メール、営業時間)
- 欧州委員会およびEEAS:自国の代表がないEU市民の領事保護
- EUR-Lex:第三国における領事保護に関する指令(EU)2015/637